![]()
![]() |
当事務所のサービス 料金 利用手順 いろいろなクーリングオフ まだあきらめないで ご参考
契約したけど、買ってみたけど、やっぱり、いらなかった。
そんなときのクーリングオフ。
でも、自分は忙しいし、自分でやるのは、ちょっと不安。
そんなあなたに代わって、当事務所がクーリングオフします。
![]()
◎ 当事務所で必要項目を過不足なく記載した文書を作成
◎ 契約書のFAXをいただいた日を含め通常2日以内に内容証明郵便(配達証明付き)で発送
クーリングオフについては、土日祝日も対応
当事務所ではe内容証明郵便を利用していますので、お急ぎの場合は夜間も対応可能
◎ 内容証明郵便には、行政書士名をお入れします。
「書面作成受任者 宮崎台行政書士事務所 行政書士 広川明弘」
◎ 期限間近の場合、当日でも加算料金で対応
◎ 送信時の個人情報はSSL(暗号化)通信で保護
◎ ご家族に知られたくない方は、無地の封筒、個人名で対応
◎ 手数料のお支払いは安心の後払い
◎ 内容証明発送後のご相談にも、無料でフォロー
◎当事務所手数料 契約金額が消費税込52.5万円以下の場合 手数料10,000円(消費税込)
契約金額が消費税込52.5万円超 105万円以下の場合 手数料15,000円(消費税込)
契約金額が消費税込105万円超 210万円以下の場合 手数料20,000円(消費税込)
契約金額が消費税込210万円超の場合 手数料25,000円(消費税込)
クーリングオフ期限前日のご依頼は特急処理手数料として、3,000円を加算
クーリングオフ期限当日のご依頼は当方のスケジュールによりお受けできない
場合もあります。メールではなく、お電話でご確認ください。緊急処理手数料として、
5,000円を加算します。
契約書のFAXをもって、ご依頼があったとみなします。
契約書検討の結果、クーリングオフできないと判明した場合、料金はいただきません。
◎内容証明郵便代 実費 (あて先1件につき1,475円)
クレジット契約をした場合はクレジット会社には同文内容証明を送ります。
郵便代は1,020円の追加となります(当事務所手数料は変わりません)。
◎案件処理は、電話、メール、ファクス、郵便で行います。
面談するお手間は不要です。
出張面談をご希望される場合は、1,000円から3,000円の出張費を加算させて
いただきます(東京都、神奈川県)
お支払い方法
お支払は銀行振込みにてお願いします。
(三井住友銀行、東京三菱UFJ銀行、郵便局からお選びいただきます)
内容証明発送日に振込先口座番号をメールさしあげます。
内容証明をご確認後、発送日から10日以内にお振り込みください。
振込手数料はご負担ください。
1 下のボタンをクリックし、必要事項を送信
2 契約書を当事務所にFAX(コンビニからでもOK)
3 当事務所からFAXを受け取った旨、メール連絡(受任通知)
4 当事務所で、クーリングオフできるか確認
5 内容証明郵便を作成、相手方業者に送付
6 お客様にメールで発送した旨、連絡
7 相手方業者に送付した内容証明の写し、配達済み証明を郵便局がお客様に郵送
8 手数料を当事務所にお支払い
キャンセル
契約書をFAXいただき、当事務所が受任通知を発信してからは、当事務所で
クーリングオフ手続きに入っているため、所定の料金をいただきます。発送を
とりやめるだけであれば、間に合う場合もありますので、ご連絡ください。
クーリングオフには、契約した内容により様々な制度があります。詳しくはそれぞれの
ページをご覧ください。
物品、サービス、権利の購入契約のクーリングオフ(特定商取引法)
不動産の購入契約のクーリングオフ(宅地建物取引業法)
保険のクーリングオフ(保険業法)
投資に関する契約のクーリングオフ
老人ホームのクーリングオフ
◎ 事業者が、事実と違うことを告げたり脅したことにより、消費者が誤認・困惑して
クーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、クーリング・オフが
できます。
◎ 次のような場合は、消費者契約法で契約を取り消せます。詳しくはご相談ください。
・事業者が嘘を言っていた。
・確実に儲かるとの儲け話をした。
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
・事業者から呼び出されて「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。
弁護士法
弁護士法の規定により、直接当事務所が相手方業者と電話等で交渉することは
できません。もちろん、相手方から問い合わせがあった場合の応答はいたします。
郵便局が、「いつ、どんな内容の手紙を誰に送ったか」を証明してくれる郵便です。
クーリングオフは書面でおこなえば良いので普通郵便でも可能ですが、郵便局に
「いつ、どんな内容の手紙を誰に送ったか」を証明してもらうことで、相手の業者と
余計な揉め事が起こる可能性をなくすことができます。
