保険のクーリングオフ


クーリングオフの要件


次の場合にクーリングオフが可能です。書面を発した時にクーリングオフが成立します。

1 クーリングオフの説明書面を交付された日と契約申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であること
2 営業や事業のために申し込んだ保険契約でないこと
3 保険期間が1年を超えるものであること
4 保険会社や代理店、郵送やインターネットで保険契約の申込みをしたものでないこと
5 申込者が自ら指定した場所で申込みをすることを請求し、その場所で申込みをした場合でないこと
6 医師の診査が終了したものでないこと
7 団体信用生命保険でないこと
8 契約済みの保険契約の更改、更新、変更でないこと

クーリングオフの効果


保険会社は受領済みの金銭を速やかに返還しなければなりません。また、保険会社は損害賠償や違約金の支払を
請求することはできません。ただし、保険契約の解除の場合における解除までの期間に相当する保険料は申込者が
負担する必要があります。

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