保険のクーリングオフ


クーリングオフの要件


契約締結日から概ね90日以内の契約解除の場合、既受領の一時金の全額を利用者に返還すること
契約書等に記載があれば、次の金額は返還額から差し引かれます。
契約解除日までの利用期間の利用料及び原状回復のための費用(適切な範囲で設定したものであること)

(根拠)
厚生労働省の指導通達「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日老発第0718003号)
にて、都道府県知事に、管内の老人ホームへの指導を指示したものであり、法律ではありません。このため、上記内容が
強制的にすべての老人ホームに適用されるわけではありません。

宮崎台行政書士事務所のクーリングオフ代行のページに移る