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次の要件をすべて満たす契約はクーリングオフできます。
* 宅地建物取引業者が売主であること
* 契約締結場所が一定の場所以外であること
* クーリングオフの説明書面の交付を受けた日から数えて8日以内であること
* 購入契約に係る宅地または建物の引き渡しを受けかつ代金全額を支払った状態ではないこと
クーリングオフは書面によることが必要です。
書面を発した時にクーリングオフは有効に成立します。
契約締結場所
次の場所で購入契約を締結したときには、クーリングオフできません。
・宅地建物取引業者の事務所
・分譲地の現地案内所
・購入者の自宅又は勤務先
(購入者が宅地建物取引業者を自宅又は勤務先で説明を受ける旨を申し出た場合)
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宅地建物取引業者は速やかに受領済みの手附金その他の金銭を返還しなければなりません。
宅地建物取引業者は損害賠償や違約金の支払を請求することはできません。