物、サービス、権利に関するクーリングオフ


クーリングオフとは

  次のすべてに該当する場合に、特定商品取引法により、消費者は無条件で契約解除
 申込みの撤回ができます。その際、入会金、登録料など名目の如何を問わず、支払った
 お金は返金を請求できます。

 ◎取引形態が法定されたものであること

 ◎訪問販売、電話勧誘販売の場合、契約した商品、権利、役務が法定のものであること

 ◎特定継続的役務提供の場合、法定6役務に該当すること

 ◎クーリングオフができることを知らす書面を受領してから一定日数以内であること

 ◎消耗品の購入の場合、未使用であること(一定の場合を除く)


◎ 取引形態

訪問販売 自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込を受ける販売
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
業務提供誘因販売取引
 (内職、モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

    通信販売はクーリングオフできません。

◎ 訪問販売、電話勧誘販売の法定商品、権利、役務

    詳細こちら

◎ 法定されている特定継続的役務提供

    詳細こちら (経済産業省HPより)

    関連商品を購入していれば、関連商品もクーリングオフできます。
    詳細こちら (経済産業省HPより)

◎ 日数

    クーリング・オフの記載のある契約書面を受け取った日から数えて

    訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供の場合、8日以内に発送すること
    マルチ商法及び内職・モニター商法では20日以内に発送すること

    
まだあきらめないで

 ◎ 事業者が、事実と違うことを告げたり脅したことにより、消費者が誤認・困惑して
   クーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、クーリング・オフが
   できます。

 ◎ 消耗品を使ってしまった場合でも、契約書面にクーリングオフできなくなる旨が
   記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開封させられた場合はクーリ
   ングオフ可能です。消耗品以外は、開封しても使用しても、クーリングオフできます。

 ◎ 特定継続的役務取引契約の場合、クーリングオフできなくても、中途解約が可能
   です。その場合の違約金額も法定上限があります。詳しくはご相談ください。


ご参考

 商品の引取り

  既に商品(権利)を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を
 引き取って もらうことができます。また、役務が既に提供されている場合でも、
 その対価を支払う必要はありません。

 無償解約

  損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金などを支払っている場合はその金額を
 返してもらうことができます。工事された場合は、無償で元に戻してもらうことができます。

 消耗品

   使うと商品価値がほとんどなくなる以下の消耗品を使ってしまった場合はクーリング
  オフできません。
   ただし、契約書面にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開
  封させられた場合はクーリングオフ可能です。

  1. いわゆる健康食品など(*)
  2. 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
  5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙

  (*)動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)

 金額

   現金取引の場合であって代金が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの規定が適用
  されません。

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