有価証券投資顧問契約、商品投資契約、海外先物契約のクーリングオフ


有価証券投資顧問契約


契約締結時の交付書面受領日から起算して10日以内ならばクーリングオフ可能です。

クーリングオフは、その旨の書面を発した時に成立します。

投資顧問業者は解除までの期間に相当する報酬額を除き、損害賠償や違約金の支払を請求できません。
前払いを受けている場合は、当該報酬額を除き、返還しなければなりません。


商品投資契約


契約締結時の交付書面受領日から起算して10日以内ならばクーリングオフ可能です。

クーリングオフは、その旨の書面を発した時に成立します。

商品投資販売業者は損害賠償や違約金の支払を請求できません。

海外先物契約

契約締結日から14日以内の売買は、海外商品取引業者の事務所で指示した売買を除き、
当該業者の計算によってしたものと見なされ、顧客の負担とはなりません。


預託等取引契約


契約締結時の交付書面受領日から起算して14日以内ならばクーリングオフ可能です。

クーリングオフは、その旨の書面を発した時に成立します。

預託等取引業者は損害賠償や違約金の支払を請求できません。

14日経過後の契約解除の場合も損害賠償や違約金額には上限額の定めがあります。

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