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医療法人の定款変更


医療法の改正により、すべての医療法人は定款(寄付行為)を変更し、
平成20年3月末までに県庁(市役所)に認可申請することが求められています。

当事務所でも、定款変更事務、申請手続の代行を行っています。

お見積り、ご相談がございましたら、メールまたはお電話ください。

(定款の主な必要改正点)

1  決算時に財産目録、貸借対照表、損益計算書に加え、事業報告書を作成する旨の規定を置くこと
2  決算関係書類及び定款を社員、債権者に閲覧させる旨の規定を置くこと
3  監事の職務を詳しく規定すること
4  社員総会の開催に関する規定を詳しく規定すること
5  公告は官報にする旨規定すること

(ご依頼いただく場合の流れ)

1 お見積り・ご相談
2 ご依頼
3 現在の定款の写しをいただきます
4 当事務所で定款の変更案、新旧対照表等を作成
5 社員総会で変更を決議
6 当事務所で申請書、副本等の申請書類を準備
7 当事務所で県庁(市役所)に定款変更の認可申請
8 認可書を受理し、お客様にお届
9 料金のお支払